2020-09-28
[INFO] 2020年 タイにおける機械設備投資への150%追加費用控除について
2020年も残りおよそ3ヶ月となりました。本年は2020年6月23日発効のタイ王国勅令第695号により機械設備投資に対して追加費用控除がありますので再度ご案内させて頂きます。要約としましては設備への投資費用の150%に相当する額を追加で損金(経費)として算入することができ節税が可能となるものです。本税務優遇措置はCOVID-19の影響による景気対策として施策となるものです。
主な適用条件の要約
- 設備は新品であること
- 2020年12月31日までにその機械設備が使用可能な状態にあること
- 当該機械設備がタイ国内に所在すること
- 当該機械設備は歳入法第65条の2に基づいて損金算入可能な減価償却の対象となる必要があります
- その機械設備が他の歳入法による税務優遇措置を受けたものではないこと
その他にも条件がありますので詳細は税務資料のリンクをご確認下さい。
歳入局ウェブサイト 第695号リンク参照のこと
https://www.rd.go.th/publish/1603.0.html
本施策により、民間企業から1100億バーツ以上の投資が期待され、タイの産業部門での生産を促進し0.25%の景気拡大を補助することが期待されています。